独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令平成十五年政令第三百六十九号 第9条(共済掛金の支払の期限) 法第十七条第三項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(法第十六条第一項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、同月三十一日までに行わなければならない。