独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令平成十五年政令第三百六十九号 第13条(児童生徒等の転学等の場合における特例) 災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、内閣府令で定める。