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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令平成十五年政令第四百八号

第33条(旧氏等記載者に関する法の規定の特例)

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第二項及び同条第十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。) から第三号まで 及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号 第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。) から第三号まで 及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号

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準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第3条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第7条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第9条 (法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第10条 (特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第12条 (申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第16の2条 (団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第22条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第28条 (開示の期限の延長の通知の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第29条 (自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)

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