電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令平成十五年政令第四百八号 第16の2条(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法) 団体署名検証者が行う法第二十条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。