電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令平成十五年政令第四百八号
第34条(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第二項及び同条第十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。) 、第二号 に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号 第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。) 、第二号 に掲げる事項及び通称並びに同条第二号