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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号

第2条(出資証券の記載事項等)

機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 機構の成立の年月日 三 出資の金額 四 出資者の氏名又は名称

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なし