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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号

第18条(国庫納付金の帰属する会計)

助成勘定及び法第三十一条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、機構が独立行政法人通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金で助成勘定及び法第三十一条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。 3 文献情報提供勘定における国庫納付金については、法第三十二条第七項において準用する同条第五項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資額に応じて按あん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 4 前項に規定する出資額は、法第三十二条第七項において準用する同条第五項に規定する残余の額を生じた中長期目標の期間の開始の日における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資額(同日後当該中長期目標の期間中に一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中長期目標の期間の末日までの日数を当該中長期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資があった金額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし