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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号

第22条(科学技術振興機構債券申込証)

科学技術振興機構債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある科学技術振興機構債券(次条第二項において「振替科学技術振興機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該科学技術振興機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を科学技術振興機構債券申込証に記載しなければならない。 3 科学技術振興機構債券申込証は、機構が作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 科学技術振興機構債券の名称 二 科学技術振興機構債券の総額 三 各科学技術振興機構債券の金額 四 科学技術振興機構債券の利率 五 科学技術振興機構債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 科学技術振興機構債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額が科学技術振興機構債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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なし