国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号 第26条(債券の発行) 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、科学技術振興機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各科学技術振興機構債券には、第二十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。