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国立大学法人法施行令平成十五年政令第四百七十八号

第24条

準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。 一 大学の教養部の長 二 大学に附置される研究所の長 三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長 四 大学に附属する図書館の長 五 大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長 2 準用通則法第二十六条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭 二 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭 三 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手 四 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 五 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭 六 専修学校の教員

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