構造改革特別区域法施行規則平成十五年内閣府令第十一号 第2条(公示の方法) 法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。