HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第8の8条

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし