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歯科衛生士法
昭和二十三年法律第二百四号
第8の8条
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
歯科衛生士法
第12の8条
準用
歯科衛生士法
第21条
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