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歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第12の8条

第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第八条の三及び第八条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十二条の五」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十二条の四第一項」と読み替えるものとする。