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歯科衛生士法
昭和二十三年法律第二百四号
第15条
第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
歯科衛生士法
第8の7条
準用
歯科衛生士法
第12の8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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