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歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第15条

第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし