歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号 第8の14条 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。