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歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第8の10条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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なし