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歯科衛生士法
昭和二十三年法律第二百四号
第10条
試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第10の6条
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