電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号
第76条(認証業務情報の訂正等請求の方法)
法第六十一条第一項の規定による認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求(以下この条において「訂正等請求」という。)をする者(以下この条及び第七十八条において「訂正等請求者」という。)は、当該訂正等請求者の氏名及び住所、訂正等請求に係る認証業務情報の開示を受けた日、訂正等請求の趣旨及び理由その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2 訂正等請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。 一 旅券、一時庇ひ護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって訂正等請求者が当該訂正等請求者本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類 二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面
3 訂正等請求を代理人が行うときは、当該代理人は、訂正等請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。 一 旅券、一時庇ひ護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類 二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類