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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第79条(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 第五条第二項 対し、 対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、 第四十一条第二項 対し、 対し、住所地区長を経由して、 第七十五条第二項及び第三項 令第二十六条第二項 令第三十二条の規定により読み替えて適用する令第二十六条第二項 住所地市町村長を 住所地区長及び住所地市町村長を 住所地市町村長に 住所地区長及び住所地市町村長に 第七十六条第二項及び第三項 令第二十九条第二項 令第三十二条の規定により読み替えて適用する令第二十九条第二項 住所地市町村長を 住所地区長及び住所地市町村長を 住所地市町村長に 住所地区長及び住所地市町村長に

この条文を準用・引用する条文 0

なし