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建物の区分所有等に関する法律施行規則平成十五年法務省令第四十七号

第2条(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

法第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。