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建物の区分所有等に関する法律施行規則平成十五年法務省令第四十七号

第4条(署名に代わる措置)

法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし