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建物の区分所有等に関する法律施行規則平成十五年法務省令第四十七号

第3条(電磁的方法)

法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。