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建物の区分所有等に関する法律施行規則平成十五年法務省令第四十七号

第6条(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)

次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第六十一条第九項 二 法第六十一条第十二項 三 法第六十三条第二項 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 3 第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし