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歯科衛生士法
昭和二十三年法律第二百四号
第13の7条
歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
歯科衛生士法
第20条
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