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歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第20条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項の規定に違反した者 二 第十三条の七の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし