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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第2条

この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

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なし