医療法昭和二十三年法律第二百五号 第84条 第七十七条から第七十九条まで、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第八十一条第二項及び第八十二条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。