株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令平成十五年内閣府・財務省令第七号 第4条(借入金の認可の申請) 機構は、法第四十九条第一項又は第二項の規定により日本銀行、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。