専門職大学院設置基準平成十五年文部科学省令第十六号 第1条(趣旨) 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。 2 この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。 3 専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。