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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第109条

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。 ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従つて行うものとする。 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。 文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 学校教育法 第123条 準用 私立学校法 第148条 (体制の整備及び中期事業計画の作成等) 準用 学校教育法施行令 第40条 (認証評価の期間) 準用 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第2条 (大学等の確認要件) 引用 学校教育法施行規則 第152条 引用 学校教育法施行規則 第158条 引用 学校教育法施行規則 第166条 引用 学校教育法施行規則 第167条 引用 学校教育法施行規則 第168条 引用 大学設置基準 第1条 (趣旨) 引用 高等専門学校設置基準 第2条 (教育水準の維持向上) 引用 大学院設置基準 第1条 (趣旨) 引用 短期大学設置基準 第1条 (趣旨) 引用 大学通信教育設置基準 第1条 (趣旨) 引用 短期大学通信教育設置基準 第1条 (趣旨) 引用 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第6条 (法曹養成連携協定の締結等) 引用 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第12条 (法科大学院の認証評価等) 引用 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第13条 (法務大臣と文部科学大臣との関係) 引用 国立大学法人法 第31の3条 引用 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第16条 (業務の範囲) 引用 専門職大学院設置基準 第1条 (趣旨) 引用 専門職大学設置基準 第1条 (趣旨) 引用 専門職短期大学設置基準 第1条 (趣旨)