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学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号

第40条(認証評価の期間)

法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし