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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第5の2条

厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第五項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。 二 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。 三 罰金以上の刑に処せられたとき。 4 第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。