医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第7の2条(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院とする。
2 法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合 二 前号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき