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専門職大学院設置基準
平成十五年文部科学省令第十六号
第19条
(法科大学院の入学者選抜)
法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
専門職大学院設置基準
第40条
(国際連携専攻に係る施設及び設備)
引用
専門職大学院設置基準
第44条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
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