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専門職大学院設置基準平成十五年文部科学省令第十六号

第40条(国際連携専攻に係る施設及び設備)

国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。 2 第四十五条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし