放送大学学園に関する省令平成十五年文部科学省令第三十九号
第3条(学生数等減少準備引当金)
学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備引当金(以下「引当金」という。)として計上しなければならない。
2 前項の引当金は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。 ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。
3 第一項の引当金は、会計年度当初に学園が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。