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放送大学学園に関する省令平成十五年文部科学省令第三十九号

第7条(私立学校法施行規則の特例)

学園に関する私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第二十四条、第二十九条第二項第一号、第三十条第一項及び第二項、第三十四条第一項第二号イ及びロ並びに第五十二条の規定の適用については、同令第二十四条中「限る。)」とあるのは「限る。)及び放送大学学園に関する省令第五条第三項各号に掲げる書類」と、同令第二十九条第二項第一号中「附属明細書」とあるのは「附属明細書並びに放送大学学園に関する省令第五条第三項各号に掲げる書類」と、同令第三十条第一項中「計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)」とあるのは「計算書類及びその附属明細書(各会計年度に係るものに限る。)」と、同条第二項中「計算関係書類に表示された」とあるのは「計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に表示された」と、同令第三十四条第一項第二号イ及びロ中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「放送大学学園に関する省令第一条第三項に規定する学園会計基準その他一般に公正妥当と認められる会計」と、第五十二条中「令第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号」とあるのは「令第四条第一項第一号」と、「学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条第一項に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額」とあるのは「放送大学学園に関する省令第一条第三項に規定する学園会計基準に基づき損益計算書に計上された経常収益の額」とする。

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なし