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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第6の21条
医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
医療法
第62条
引用
医療法
第86条
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