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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第6の21条

医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 2