医療法昭和二十三年法律第二百五号
第86条
第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項、第三十条の二十一第五項又は第三十条の二十五第六項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。