医療法昭和二十三年法律第二百五号
第30の25条
都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。 一 第三十条の四第五項に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確保の動向、同条第六項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。 二 病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 三 就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 四 医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 五 第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。 六 第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。 七 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
3 都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
5 都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
6 第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。