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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第6の22条

医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。 2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし