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健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号

第1条(国民健康・栄養調査の調査事項)

健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。 2 前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。 一 身長 二 体重 三 血圧 四 その他身体状況に関する事項 3 第一項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。 一 世帯及び世帯員の状況 二 食事の状況 三 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量 四 その他栄養摂取状況に関する事項 4 第一項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。 一 食習慣の状況 二 運動習慣の状況 三 休養習慣の状況 四 喫煙習慣の状況 五 飲酒習慣の状況 六 歯の健康保持習慣の状況 七 その他生活習慣の状況に関する事項