健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号
第12条(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号。以下「令」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。
2 令第三条第一号の厚生労働省令で定める各種学校は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げるものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。