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健康増進法施行規則平成十五年厚生労働省令第八十六号

第3条(国民健康・栄養調査員)

国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。 2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。

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なし