医療法昭和二十三年法律第二百五号
第16の4条
臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。 二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。 三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 四 特定臨床研究に関する研修を行うこと。 五 第二十二条の三第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。 六 その他厚生労働省令で定める事項