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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第9の25条

法第十六条の四第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。 イ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保すること。 ロ 特定臨床研究の適正な実施の確保のための規程及び手順書を定めること。 ハ 特定臨床研究の適正な実施に疑義が生じた場合の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 二 次に掲げる特定臨床研究を支援する体制を確保すること。 イ 特定臨床研究の実施の支援を行う部門を設置すること。 ロ 専従の特定臨床研究の実施の支援に係る業務に従事する者を配置すること。 ハ 特定臨床研究の実施の支援に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。 三 次に掲げる特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う体制を確保すること。 イ 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う部門を設置すること。 ロ 専従の特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う者を配置すること。 ハ 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理に関する規程及び手順書を定めること。 四 次に掲げる安全管理のための体制を確保すること。 イ 専任の特定臨床研究において用いられる医薬品等の管理を行う者及び特定臨床研究に係る安全管理を行う者を配置すること。 ロ 特定臨床研究に係る安全管理業務に関する規程及び手順書を定めること。 ハ 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで、第十三号及び第十三号の二に掲げる事項を行うこと。 ニ 第一条の十一第一項第三号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。 (1) 第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで及び第十三号の二並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項 (2) ホに規定する監査委員会から、ホ(4)(ii)の意見の表明があつた場合における当該意見に関する事項 (3) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であつて、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項 ホ 次に掲げる要件を満たす監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うことを当該病院の開設者に求めること。 (1) 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。 (2) (1)に規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。 (i) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 (ii) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((i)に掲げる者を除く。) (3) 年に二回以上開催すること。 (4) 次に掲げる業務を行うこと。 (i) 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。 (ii) 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。 (iii) (i)及び(ii)に掲げる業務について、その結果を公表すること。 ヘ 開設者と協議の上、次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。 (1) 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。 (2) 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。 五 臨床研究法第二十三条第五項第二号に規定する認定臨床研究審査委員会を有し、特定臨床研究の審査体制を確保すること。 六 次に掲げる特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法に関する審査体制を確保すること。 イ 特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法が妥当であるかどうかについて審査するための委員会を設置すること。 ロ イに規定する委員会に係る事務を行う者を配置すること。 ハ イに規定する委員会が行う審査に係る規程及び手順書を定めること。 七 次に掲げる特定臨床研究に係る知的財産の適切な管理及び技術の移転の推進のための体制を確保すること。 イ 専従の知的財産の管理及び技術の移転に係る業務を行う者を配置すること。 ロ 知的財産の管理及び技術の移転に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。 八 次に掲げる広報及び啓発並びに特定臨床研究の対象者等からの相談に応じるための体制を確保すること。 イ 臨床研究に関する広報及び啓発に関する活動を行う体制を確保すること。 ロ 臨床研究に関する実施方針を定め、公表すること。 ハ 特定臨床研究の実施状況に関する資料を公表すること。 ニ 当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 九 評価療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下この号において同じ。)及び患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下この号において同じ。)を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見(健康保険法第六十三条第四項に規定する意見書に係る意見をいう。以下この号において同じ。)を述べるための次に掲げる体制を確保すること。 イ 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務を行う者を配置すること。 ロ 評価療養及び患者申出療養を行い、評価療養に係る相談に応じ、並びに患者申出療養の申出に係る意見を述べるための業務に関する規程及び手順書を定めること。