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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第9の20条

特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第十六条の三第一項各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。 イ 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療の提供を行うこと。 ロ 臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。 ハ 第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第一項第一号から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと。 ニ 次条第一項第十四号に規定する報告書を作成すること。 二 次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。 イ 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと。 ロ 医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。 三 高度の医療に関する臨床研修(医師法第十六条の二第一項及び歯科医師法第十六条の二第一項の規定によるものを除く。)を適切に行わせること。 三の二 医療の高度の安全の確保に関する事項として次条第一項各号に規定するものを行うこと。 四 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 五 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。 六 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 イ その管理する病院について、紹介患者の数と救急用自動車によつて搬入された患者の数を合計した数を初診の患者の数(休日又は夜間に受診した患者の数を除く。次号イにおいて同じ。)で除して得た数(以下この号において「紹介率」という。)を維持し、当該維持された紹介率を高めるよう努めること。 ロ 紹介率が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。 七 次に掲げるところにより、他の病院又は診療所に対する患者紹介を行うこと。 イ その管理する病院について、他の病院又は診療所に紹介した患者の数を初診の患者の数で除して得た数(以下この号において「逆紹介率」という。)を維持し、当該維持された逆紹介率を高めるよう努めること。 ロ 逆紹介率が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。 2 がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第六号ロ中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第七号ロ中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。