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独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第27条(農業を営む者でなくなったことの届出)

農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって法第三十一条第一項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した届出書を基金に対し提出しなければならない。 一 特定農業者(令第三条第一項第一号に規定する特定農業者をいう。次項第一号において同じ。) 次に掲げる事項 イ 氏名、生年月日及び住所 ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号 ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号 ニ その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日 ホ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類 ヘ 基準日後一月間に農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合にあっては、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類 ト 基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定若しくは消滅の内容並びにその相手方(使用収益権の消滅の場合にあっては、当該使用収益権の消滅に係る農地等又は特定農業用施設の返還の相手方)の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) チ 処分対象農地等のうちに基準日後一月内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によって収用されたもの若しくは第三十一条各号に掲げるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらの農地等若しくは特定農業用施設である場合にあっては、当該農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等若しくは特定農業用施設の所有権若しくは使用収益権を取得した者又は当該農地等若しくは特定農業用施設につき換地処分若しくは交換分合をした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 前条第一号に掲げる者 次に掲げる事項 イ 氏名、生年月日及び住所 ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号 ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号 ニ その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日 ホ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた一般農業生産施設の所在地及び面積並びに当該一般農業生産施設につき有していた権利の種類 ヘ 当該一般農業生産施設について講じた第二十六条第一号に掲げる措置の概要 三 前条第二号に掲げる者 次に掲げる事項 イ 氏名、生年月日及び住所 ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号 ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号 ニ その営む農業についての第二十一条第一項に規定する日に該当する年月日 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 特定農業者 次に掲げる書類 イ その者が基準日後一月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の相手方が令第三条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者に該当する旨を明らかにすることができる書類 ロ 処分対象農地等のうちに第三十一条第二号に掲げる農地等又は特定農業用施設(土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、基準日後一月内にその告示に係る事業に供するためその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設を除く。以下この号において同じ。)があり、又は処分対象農地等の全てが第三十一条第二号に掲げる農地等又は特定農業用施設である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類 二 前条第一号に掲げる者 前項第二号ヘに掲げる事項を明らかにすることができる書類 三 前条第二号に掲げる者 同号に定める要件に該当することを明らかにすることができる書類

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なし