HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第72条(特定被用者年金期間の申出等)

令第二十四条第二号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 被用者年金資格取得日及び国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(法第三十一条第二項の規定により同号に該当しなくなったとして特定被用者年金期間を計算する場合にあっては、六十歳に達する日の前日。以下「特定被用者年金資格喪失日」という。) 三 被用者年金加入期間においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地 四 基礎年金番号 五 被用者年金加入期間のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日 六 農業者年金被保険者証の記号番号 2 前項の申出書には、第六十三条第二項各号に掲げる書類及び前項第五号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし