独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十五年農林水産省令第百四号 第3条(監事の調査の対象となる書類) 機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。